2016-05-27 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
○佐々木政府参考人 自主防災組織の関係についてお答えをいたします。 委員御指摘いただきましたように、発災後に住民の安否確認を迅速に行うためには、自主防災組織が果たす役割は大変大きいと考えております。自主防災組織に対する日ごろの教育訓練、そしてリーダー養成というのが大事だと考えております。 このため、消防庁では、教育訓練の指針等をまとめました自主防災組織の手引の作成、あるいは優良な活動事例の表彰、
○佐々木政府参考人 自主防災組織の関係についてお答えをいたします。 委員御指摘いただきましたように、発災後に住民の安否確認を迅速に行うためには、自主防災組織が果たす役割は大変大きいと考えております。自主防災組織に対する日ごろの教育訓練、そしてリーダー養成というのが大事だと考えております。 このため、消防庁では、教育訓練の指針等をまとめました自主防災組織の手引の作成、あるいは優良な活動事例の表彰、
○政府参考人(佐々木敦朗君) 高齢化社会の進展によりまして、災害時の要支援者が増加していることとか、住宅火災の死者数の高齢者割合が増加をしていることとか、あるいは高齢者の救急搬送が増加していること、こういったことが進んでおりまして、消防におきましても高齢化社会を踏まえた対応が必要になってくるというふうに考えてございます。 消防庁といたしましては、避難訓練などによります高齢者の迅速な避難のための取組
○政府参考人(佐々木敦朗君) 現在、全国の常備消防は約十六万人の体制でございます。それから、消防団員でございますけれども、約八十六万人の消防団員でございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) サミットに関しましては、先ほどちょっと申し上げましたが、三重県、愛知県だけでなく、内外の消防本部からの人員の応援をいただくということにしているところでございます。 当然のことながら、現地の消防本部あるいは消防団員の方も様々な形で対応していただくことになると考えております。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 消防庁におきましては、今御質問いただきました五月のサミット開催に向けまして、中部国際空港など要人の移動経路あるいはサミット開催地域につきまして、テロ災害対応を含めた消防特別警戒体制を整備しているところでございます。 具体的には、三重県、愛知県内外の消防本部からの人員、車両、資機材等の応援体制を確保いたしました。また、関係施設での災害対応要領等、あるいは建物関係者に対する
○政府参考人(佐々木敦朗君) お答えを申し上げます。 今委員からも御指摘いただきました高齢化の問題ですけれども、特に三大都市圏では、既に進行している地方よりも急速にこれから進行するというような事態がありますし、そういう中で課題に対応していく必要が自治体にはあるわけでございます。 委員御指摘いただきましたように、定年退職後、生きがいを持って健康に暮らす、大変重要なことでございます。それぞれ地域の実情
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 地方議会では、多様な民意を集約し、団体意思を決定していくために、性別、年齢、職業など多様な方々により議会を構成することが重要であると認識をしております。 勤労者の立候補につきましては、今委員からも御紹介がございました第二十九次の地方制度調査会の答申におきまして、立候補を容易にするため、これに伴う休暇を保障する制度や、議員活動を行うための休職制度、議員の任期満了後
○政府参考人(佐々木敦朗君) 恐縮でございますが、法律では二年以内ということでございますので、その範囲内でしかるべく担当部署の方で施行に向けての準備がされているというふうに伺っておるところでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) DV支援措置につきましては、先ほど申し上げましたようなDV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止して被害者の保護を図るということを目的とするものでございますので、その趣旨に従って適正に運用していただきたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) お答えをいたします。 DV等の支援措置は、住民票の写し等の交付等の制度を不当に利用してDV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止をして、被害者の保護を図ることを目的とするものでございます。 このDV等には、委員が今お示しいただいた資料から分かりますように、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待、それからこれらに準ずる行為もいうわけでございますが
○佐々木政府参考人 地域自治区でございますが、地方自治法の第二百二条の四第一項がございまして、そこで、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。」とされているものでございます。
○佐々木政府参考人 委員御紹介いただきました総務省の公表の「「平成の合併」について」におきまして、まず住民の反応につきましてでございますが、「「合併して悪くなった」、「合併しても住民サービスが良くなったと思わない」、「良いとも悪いとも言えない」といった声が多く、「合併して良かった」という評価もあるが、相対的には合併に否定的評価がなされている。」こういったような記述がございます。 それから、全国町村会
○佐々木政府参考人 お答えを申し上げます。 市町村合併の背景としてはいろいろなことがございますけれども、財政措置がいろいろと講じられたということもございますし、また、財政状況が非常に厳しかったということも一つの背景にあったというふうに考えてございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 先ほど申し上げましたとおり、一連の手続の中での住民投票は一回ということでございますけれども、大都市地域特別区設置法自体は存在しておりますので、これに基づきまして、その手続の最初から手続をするということについては、特段の回数の制限というのは設けられていないところでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 大都市地域特別区設置法で一連の手続が規定されておりますので、その一連の流れの中で今回、特別区設置協定書をもちまして総務大臣の方に一連の手続がなされ、議会の議決がなされて、そして住民投票がされるわけでございます。そういう流れの中での住民投票は今回一回ということになるというふうに承知しております。
○佐々木政府参考人 二重行政の問題につきましては、指定都市と都道府県の間の必ずしも固有の問題ではございませんけれども、特に指定都市は、その人口規模が大きく、能力が高いことから、都道府県との間において二重行政というものが生じやすいということが、三十次の地方制度調査会答申においても指摘をされております。 この答申を踏まえまして、平成二十六年に、第四次分権一括法におきまして、教育、福祉・医療、都市計画など
○佐々木政府参考人 先ほどお話をいたしました地方制度調査会の答申におきましては、指定都市と都道府県との実際の行政運営の中で、いわゆる二重行政の問題が顕在化している、こういったような指摘がなされているところでございます。 地方自治法におきましては、第二条第六項におきまして、都道府県及び市町村は、事務処理につきまして相互に競合しないようにすべきこと、また、同条第十四項におきましては、地方公共団体は、事務
○佐々木政府参考人 お答えをいたします。 委員お尋ねの二重行政につきましては、明確な定義はございませんけれども、第三十次地方制度調査会におきまして、例えば、指定都市と都道府県の間で同一の公共施設を整備し、または同一施策を重複して実施している、あるいは、密接に関連する行政分野等をそれぞれ事務分担していますことから調整をする必要が生じている、こういった事例があることについて議論がされているところでございます
○政府参考人(佐々木敦朗君) 議会の運営の仕方でございますので、私どもの方から特にこうしなければならないとかというようなことを強く申し上げるというようなことはなく、自主的な運営に任せていただいておりますけれども、制度の在り方という面におきましては、今申し上げましたように、地方制度調査会等でよく議論をしていただきたいというふうに思っております。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 現在、地方制度調査会におきまして、地方公共団体における議会制度あるいは監査制度などのガバナンスの在り方といったことも議論をしていただいているところでございますので、そういったところでも、今委員おっしゃったようなICTの進展に伴ういろんな状況の変化でありますとか、人口減少の問題、そういったことを背景に幅広く議論をしていただきたいというふうに考えております。
○佐々木政府参考人 お答えをいたします。 まず、公共工事の円滑な施工のためには、受注者の資金調達が円滑に行われることが重要だと考えております。 このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から
○佐々木政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたけれども、指定都市が人口規模等において都道府県と遜色がないということを踏まえまして、都道府県の事務のうち一定のものを処理するということで、先ほど申し上げましたような具体例の都道府県の事務が指定都市に移譲されているということでございます。 また、先ほど二重行政ということでございましたけれども、そういった、指定都市と都道府県が二重行政の問題があるという議論
○佐々木政府参考人 まず、都道府県と指定都市の権限配分でございますけれども、市町村は住民に身近な基礎自治体としての事務をやっている、一方で、都道府県は広域にわたる事務、あるいは規模、性質において一般の市町村が処理することが適当でない事務を処理する、こういう形でございます。その中で、指定都市は、人口規模等が都道府県と遜色がございませんので、都道府県の事務のうち一定のものを処理する、こういうことになっておりまして
○佐々木政府参考人 大都市地域特別区設置法におきましては、同法第六条第一項に基づき、特別区設置協定書につきまして関係道府県の議会及び関係市町村の議会の承認を受けた上で、同法第七条第一項に基づき、関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について、選挙人の投票に付さなければならないとされております。 したがいまして、同法に基づく住民投票におきましては、特別区設置協定書の内容を前提といたしました特別区
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 大都市地域特別区設置法第十条におきましては、同法に基づき道府県に特別区が設置された場合、法令の適用について、その道府県を都とみなすということとされております。 一方、地方公共団体の名称につきましては、地方自治法第三条により、従来の名称によるものとされておりまして、都道府県の名称を変更しようとするときは法律でこれを定めるとされております。従来の名称とは、地方自治法
○佐々木政府参考人 今、委員御指摘いただきましたように、マイナンバー制度につきましては、国民の皆様の御理解をいただくことが大変重要だと思っております。 したがいまして、昨年からも、内閣官房等とも協力をいたしまして、さまざまな形で周知を図ってきておりますけれども、さらに国民への広報を強めていくということで、三月、今月には、テレビでありますとか新聞も含めましてさまざまな形で広報を展開してまいりたいというふうに
○佐々木政府参考人 マイナンバー制度の導入に必要となります地方公共団体のシステム整備に対します支援といたしまして、平成二十六年度当初予算におきまして、国庫補助金を約三百十一億円計上したところでございます。 この補助金に対しまして、先ほど委員の方から御指摘ございましたように、地方公共団体から増額の要望がございましたところでございます。総務省といたしましては、要望額の内容等について精査を行いまして、システムエンジニア
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 マイナンバー制度のシステム開発に関しましては、中間サーバーの開発も織り込みました全体的スケジュールに沿いまして準備を進めておりまして、平成二十九年七月の情報連携の本格的な開始に影響はないものと考えているところでございます。 総務省におきましては、この中間サーバーと接続する地方公共団体の既存システムの改修に必要なインターフェース仕様書、主要な二十四の特定個人情報
○政府参考人(佐々木敦朗君) 総務省が、平成二十二年三月に「「平成の合併」について」というものを公表いたしております。その中で、平成の合併の評価といたしまして、合併による主な効果を四点、主な問題点、課題を四点、それぞれ掲げております。 主な効果につきましては、一つ、専門職員の配置など住民サービスの提供体制の充実強化、二つとして、少子高齢化への対応、三つとして、広域的な町づくり、四つとして、適正な職員
○佐々木政府参考人 委員の今の御指摘のように、大都市地域特別区設置法に基づく意見を述べますとともに、意見に当たりまして、地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言を行ったところでございます。 先ほど申し上げましたとおり、今般の技術的助言につきましては法的な拘束力がないものでございます。したがいまして、例えばこれに該当するかどうかをどなたかが判断をして、その結果、何らかの法的効力が新たに発生
○佐々木政府参考人 委員御指摘の、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定に基づきます地方公共団体に対する技術的助言でございますが、これにつきましては法的な拘束力はないものでございます。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 地方自治法第二条第三項で、市町村は、基礎的な自治体として、都道府県が処理するものとされているものを除いて、一般的に、地域における事務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものを処理するということになっておりまして、指定都市もこの中に含まれてございます。 指定都市につきましては、人々の暮らしを支えて、経済を牽引していくというために
○政府参考人(佐々木敦朗君) 総務省におきましては、地域活性化あるいはICT活用の観点から、健康予防あるいは介護予防の取組を支援をしているところでございます。 例えばでございますが、定住自立圏推進のためのモデル事業の一つといたしまして、地域を巻き込んだ元気づくりシステムの普及啓発等への支援を平成二十四年度に行っております。また、ICTの健康モデル事業、この健康モデルの確立に向けまして、生活習慣病等
○政府参考人(佐々木敦朗君) 以前もお答え申し上げました。平成二十二年で百六十五団体程度、条例を制定している団体がございますが……
○政府参考人(佐々木敦朗君) 御指摘のように、私どもとしてもいろいろな御指摘をいただいておりますので、より地方公共団体が自由にといいますか、活用しやすいということを念頭に置いて検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) まず、検討の状況でございますが、部分休業制度等につきましては先生からも御指摘をいただいておるところでございまして、私どもといたしましても、より地方公共団体のニーズに対応して活用しやすい制度という観点を頭に置いて検討してまいりたいと考えておりまして、地方公共団体の現場の御意見等も今後お聞きをして参考にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 それから、どういう
○政府参考人(佐々木敦朗君) 取得者でございますけれども、二十一年度中に高齢者部分休業を取得した職員、新規取得と継続取得を合わせた数字でございますが、百三十九人でございます。それから、修学部分休業が四十九名、自己……
○政府参考人(佐々木敦朗君) 専業の地方議会議員の数の推移につきましては、都道府県議会議長会の資料しかございませんけれども、この資料によりますと、平成二年の七月一日現在で、議員総数二千八百六人中四百二十人が専業というふうになっております。最近の平成二十二年七月一日現在の資料、この中で七府県についてはちょっと把握ができなかったということでございますが、議員総数二千百四十八人中千百十七人が専業と、こういう
○政府参考人(佐々木敦朗君) 今回の制度廃止に伴いまして、在職十二年未満の方々につきましては、制度廃止後の任期満了を含む最初の退職時に退職一時金支給ということになります。それから、在職十二年以上の制度廃止時の現職の方々、これは任期満了を含む最初の退職時に退職一時金を受給するか、あるいは年金を受給するかということになります。 したがいまして、当面、今から、先ほど大臣もお話ありましたように、当面の何年間